輪島市議会 2022-06-14 06月14日-01号
地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和3年度輪島市一般会計繰越明許費繰越計算書、令和3年度輪島市下水道事業会計予算繰越計算書がそれぞれ報告第1号及び報告第2号をもって、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第3号をもって、それぞれ提出されておりますので、お手元に配付いたしております。
地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和3年度輪島市一般会計繰越明許費繰越計算書、令和3年度輪島市下水道事業会計予算繰越計算書がそれぞれ報告第1号及び報告第2号をもって、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第3号をもって、それぞれ提出されておりますので、お手元に配付いたしております。
そうすると、それに対する債権保全ということが必要ではないかというふうに考えるんですが、その当該企業に対して市としてどうなのかはちょっと分かりませんが、通常、民間だと抵当権を設定して債権保全を図るということになると思うんですが、その点について市長の所見を承りたいと思います。 ○議長(中村義彦議員) 粟市長。
2019年度末の延滞者数は約32万7,000人で、延滞債権額は約5,400億円に上るということです。延滞の主な理由は家計の収入減や支出増で、延滞が長引く背景には本人の低所得や延滞額の増加が指摘されております。 貸与型奨学金には、無利子の第一種、有利子の第二種という種類がございます。
輪島市国民保護計画の変更について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第8項の規定により準用する同条第6項の規定による報告書が報告第6号として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書が報告第7号として、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第8号及び報告第9号として、それぞれ提出されておりますので、
地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和2年度輪島市一般会計繰越明許費繰越計算書、令和2年度輪島市水道事業会計予算繰越計算書がそれぞれ報告第2号及び報告第3号をもって、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第4号及び報告第5号をもって、それぞれ提出されておりますので、お手元に配付いたしております。
19年度末の滞納者数は約32万7,000人で、延滞債権額は約5,400億に上ります。延滞の主な理由は家計の収入減や支出増で、延滞が長引く背景には本人の低所得や延滞額の増加が指摘されています。 こうした利用者の負担軽減に向け、返済を肩代わりする支援制度が15年から実施されています。一定期間定住し、就職するなどの条件を満たせば、対象者の奨学金の返済を当該自治体が支援するものです。
次に、債権回収についてお伺いいたします。 昨年12月議会におきまして、議会の委任による市長の専決処分指定事項について、新たに1件、140万円以下の支払い督促について指定することとなりました。これは、債務者、滞納者等に対しまして、その都度議会の議決を経ることなく裁判所に対して申立てができることにより、迅速な債権回収が行えるようにするためのものであると理解しております。
また、一般廃棄処理事業債などの市の債権、市債によりまして530万円。また、一般財源によりまして1億167万1,000円となっております。 以上でございます。 137 【宮西委員】 私、この質問に対して管理運営費。
これが令和元年度で1,199億円、今言われたものやら、そのほか公共下水道等も含めた全債権でありますけれども、その合計でこの間、一般会計で67億円、そして全会計で235億円を減少ということになっております。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書が報告第5号として、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第6号及び報告第7号として、それぞれお手元に配付のとおり報告されております。 その他お手元に配付の資料のとおりであります。
その中で、今後、公営住宅への入居に際しての保証人の確保が困難になってくることが懸念されるとあり、保証人の在り方と民法における債権関係の規定の見直しが法律によって改正される中で、公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要とも示されていることから、入居の希望をする者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮
民法の改正に伴い、市営住宅の入居に関する債権関係の規定の整備など、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第22号野々市市地域優良賃貸住宅条例の一部を改正する条例についてでございます。 民法の改正に伴い、地域優良賃貸住宅の入居に関する債権関係の規定の整備など、所要の改正を行うものであります。
このことから、収納の公平性を保つためにも、また、迅速かつ機動力のある債権回収を行うためにも、追加指定しようとするものであります。 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げますとともに、繰り返しになりますが、市長におかれましては収納の公平性を保つためにも適切に債権を管理していただくようお願いいたします。 次に、意見書2件について提案理由をご説明申し上げます。
◆1番(西川英伸君) 駐車場の料金について、ちょっともう少し詳細に御答弁いただいてもいいかな、お願いしたい部分がありまして、以前の債権者会議で都市開発側の弁護士が経営努力により8%から2.8%まで駐車場の借り上げ料金を減らしたとこう言っております。
松籟荘が廃業になって以来、債権、債務がどのように整理され、なぜ現在の所有権者等ではなく、市が代執行を行うのでもなく、買収、解体するのか不思議でなりません。跡地利用の整備は後日としても、整備計画が国、県や地元と協議をしたというだけでは、協議の過程が示されません。
ケーブルテレビの使用料や移住促進住宅の家賃につきましては、地方自治法の規定に基づく督促手数料として徴収ができない債権となっておりますが、これらの使用料などの督促における適正な事務処理を確保するために、今回関係規定の整備を行おうとするものであります。 続きまして、その他の議案について申し上げます。
この間に国の補助採択に向けた協議や債権者との交渉等も行い、これらについてもおおむねの合意、調整がついたところであります。また、地元から要望がありました、旧松籟荘に隣接する旧小売店につきましても、所有者から協力の申し出がございました。 これらのことから、旧松籟荘とあわせて旧小売店についても土地、建物の取得及び解体工事を行うこととし、これに係る予算を今定例会において提案いたしております。
決算審査における指摘事項についてでありますが、補助金については引き続き、その目的、事業内容などを精査し、事業完了後、成果を詳細に把握すること、債権については、適切に管理し、期限を守って納めていただいている方との公平性を保っていただきたい、法人の経営状況等の説明書については、徐々に改善されてはきているが、まだ比較対照しにくい部分があるため、よりわかりやすい説明書となるよう求めます。
小松市資金運用方針に基づきまして、金融機関で本市に対して市債等の相殺可能な債権を融資、当該預金予定額と既に預金している額の合計が市債等の相殺可能な債権に1,000万円を加算した額の範囲内で金融機関を見積徴取の対象機関としております。
1点目に、6月に行われました第1回目の債権者集会の詳細と現状の推移について、どのように進んでいるのかを伺います。 2点目に、債権の取りまとめが進めば、七尾市としても可能な限りあらゆる手段を講じるとの表明があったわけでありますが、昨日の答弁では「1階、2階の再生を急ぎたい」と、こういった答弁もありました。経済界に対しても意見を募っているということであります。